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第5節 

1 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の設定等

 環境庁は、新幹線鉄道騒音対策の目標となる「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」を50年7月29日に告示した(第4-5-1表)。
 この環境基準では、地域の類型に応じた基準値と既設・工事中・新設の別に、騒音レベルに応じた区分ごと達成目標期間が示されている。
 地域の類型の当てはめは、都道府県知事が行うこととされており、53年度末現在で18都道府県において行われている(第4-5-2表)。
 また、新幹線鉄道振動については、51年3月12日に環境庁長官から運輸大臣に対し、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」次のことを内容とする勧告を行った。
? 新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70デシベルを超える地域については、緊急に振動源及び障害防止対策を講ずること。


? 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置すること。

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