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第1節 

2 汚染物質別の大気汚染状況等

 一般環境大気測定局のデータを中心に、汚染物質別の大気汚染状況を見ると次のとおりである。
(1) 二酸化硫黄
 二酸化硫黄濃度は、全国的に見て、42年度をピークとして年々減少傾向を示しており、52年度においても前年度に引き続き減少傾向を示した。
? 年平均値推移
 40年度から継続して測定を行っている一般環境大気測定局15局の年平均値の単純平均値の経年変化は、第2-1-2図に示すとおりである。
 これらの測定局は代表的な二酸化硫黄汚染地域であった地域に設置されているものであるが、52年度は、ピーク時である42年度の約10分の3に減少しており、改善が著しく進んでいる。
 また、51年度と52年度の2年間継続して有効測定時間(年間測定時間6,000時間)以上測定している1,320局における年平均値の推移を見れば第2-1-3表のとおりである。
? 環境基準の達成状況の推移と現状
 環境基準については次のようにして長期的な評価を行うこととしている。すなわち、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値(例えば年間365日分の測定値がある場合は高い方から7日分を除いた8日目の1日平均値)が0.04ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準の長期的評価に適合するものとしている。
 長期的評価に基づく環境基準の達成状況の推移は、第2-1-4表のとおりであり、都市数で88%、測定局数で93%が環境基準を達成している。
 52年度に新たに長期的評価による環境基準を達成した都市は40都市であり、未達成の都市は65都市である。


(2) 二酸化窒素
 二酸化窒素による大気汚染は、物の燃焼に起因して発生するものが主体であるが、物の燃焼により直接発生するものはほとんどが一酸化窒素であり、これが大気中で酸化されて二酸化窒素に変化する。
 二酸化窒素については、53年7月に環境基準の改定及び測定方法のうちザルツマン係数の変更が行われた。52年度以前の測定結果については、従来のザルツマン係数(0.72)及び旧環境基準をもとに集計がなされているところであり、以下、?及び?ではこの集計結果を示すが、?においては、52年度分において変更後のザルツマン係数(0.84)による補正後の値によって新環境基準との対応状況を示すこととする。
? 年平均値の推移等
ア 一般環境大気測定局
 二酸化窒素を43年度から継続して測定している6測定局について経年的に年平均値の単純平均値をとり、図示すると第2-1-5図のようになる。次に、45年度からデータの得られた9局を加えた15局につき同様に経年変化を図示すると第2-1-6図のようになる。いずれも48年度からほぼ横ばい状態を示している。
 また、50年度と51年度の2年間継続して有効測定時間以上測定している775局のおける年平均値の推移を見れば第2-1-7表のとおりである。
イ 自動車排出ガス測定局
 46年度から継続して測定を行っている26測定局の経年変化は、第2-1-8図のとおりであり、全体的に横ばいないし微増の傾向にある。
 また、51年度と52年度の継続測定局171局における年平均値の推移を見ると、増加している測定局が34局(19.9%)、横ばいの測定局が105局(61.4%)、減少している測定局が32局(18.7%)である。
? 旧環境基準の達成状況
ア 一般環境大気測定局
 52年度において二酸化窒素の測定を行った全国の一般環境大気測定局(有効測定時間以上測定しているもの)は、442都市、892測定局である。
 このうち、長期的評価による旧環境基準を達成した測定局は93局(10.4%)である。
イ 自動車排出ガス測定局
 52年度において二酸化窒素の測定を行った全国の自動車排出ガス測定局(有効測定時間以上測定しているもの)は、104都市、195測定局である。
 自動車排出ガス測定局における長期的評価による環境基準の達成状況を見ると、自動車排出ガス測定局182局(車道外に設置されているもの)中、旧環境基準を達成している測定局はなく、1日平均値の2%除外値は0,022ppmから0.135ppmの範囲にあって、中位の濃度はおよそ0.07ppmであった。
? 新環境基準との対応状況等
 52年度の二酸化窒素測定局である一般環境大気測定局892局及び同じく自動車排出ガス測定局182局(車道外に設置されているもの)について、ザルツマン係数の改定による補正を行った1日平均値の2%除外値によって、新環境基準との対応状況を見れば第2-1-9表のとおりである。また、1日平均値の2%除外値が高い一般環境大気測定局は第2-1-10表のとおりである。
? 一酸化窒素
ア 一般環境大気測定局
 52年度一酸化窒素の測定データは、439都市、885測定局で得られている。46年度から一酸化窒素の測定データが得られた26測定局における年平均値の単純平均値の経年変化は次のとおりであり、一酸化窒素濃度は減少傾向にある。
 46年度 0.029ppm
 47年度 0.026ppm
 48年度 0.025ppm 
 49年度 0.024ppm 
 50年度 0.023ppm 
 51年度 0.023ppm 
 52年度 0.020ppm
 (備考) 酸化率=100%
 また、一酸化窒素(NO)から二酸化窒素(NO2)への酸化程度を示すNO2/(NO+NO2)の値は、一般環境大気測定局では27.2%〜99.5%の範囲にあり、50%を超える測定局は74.7%であり、自動車排出ガス測定局では17.5%〜73.6%の範囲(全測定局の約75%が50%以下)にある(第2-1-11図)。
イ 自動車排出ガス測定局
 自動車排出ガス測定局における一酸化窒素の測定結果について、経年的な変化を全測定局の年平均値の単純平均値の推移で見ると、47年度0.069ppm、48年度0.069ppm、49年度0.066ppm、50年度0.064ppm、51年度0.065ppm、52年度0.059ppmとなっており、52年度は前年度に比べ減少の傾向を示した。


第2-1-11図 昭和52年度一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局におけるNO2


(3) 一酸化炭素
? 自動車排出ガス測定局
 一酸化炭素の主な発生源は、自動車からの排出ガスである。したがって、その汚染の程度をは握するには、交通量の多い道路端、交差点付近等における一酸化炭素濃度の推移を見ることが必要である。
 52年度において、一酸化炭素の測定を行った全国の自動車排出ガス測定局(有効測定時間以上測定しているもの)は、122都市287測定局である。
 (年平均値の経年変化)
 全測定局の年平均値の単純平均値は2.8ppmであり、40年代中頃をピークとして、年々減少傾向にある。また、国設の自動車排出ガス測定所の測定結果も同様の傾向を示している(参考資料4)。
 (環境基準の達成状況)
 自動車排出ガス測定局273局(車道外に設置されているもの)中、8時間値が20ppmをけ超えた測定局はなかったが、日平均値が10ppmを超えた日数が1日以上の測定局が18局(7%)あり、環境基準を達成している測定局は255局(93%)である。
? 一般環境大気測定局
 52年度一酸化炭素測定局のうち、有効測定時間に達している測定局は161局である。これら有効測定局において、8時間値(0時〜8時、8時〜16時、16時〜24時の1日3回)が20ppmを超えた回数及び日平均が10ppmを超えた日数はともになく、環境基準は完全に達成されている。
 また、43年度から継続して測定している東京及び大阪国設大気測定所の年平均値の推移は第2-1-12表のとおりである。
(4) オキシダント
 オキシダント濃度は、気象条件により大きく左右されるが、長期的には減少傾向にある。
 52年度におけるオキシダント測定データは、395都市、770局で得られているが、このうち48年度から継続して測定を行っている278局について1局当たりの注意報発令濃度(1時間値0.12ppm)以上の平均日数を見れば第2-1-13表のとおりである。
 オキシダントの1時間値が0.12ppm以上の日数の多い測定局は東京湾、大阪湾地域に多く、中でも埼玉県下に多い。
 なお、52年4月に、光化学オキシダント測定の精度向上のため、動的校正法の導入及び既存オキシダント測定器の指示値の読み替えが行われるとともに、光化学オキシダント注意報の発令レベルが、従来の0.15ppmから0.12ppmに改定された。
(5) 炭化水素
 炭化水素類は、有機溶剤を使用する工場、石油類のタンク等の固定発生源から排出され、また、自動車排出ガスにも含有されているなど、多種多様な発生源から排出される。
 51年8月中央公害対策審議会より「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について」が答申され、この中で、炭化水素の測定については非メタン炭化水素を測定することとし、光化学オキシダント生成防止のための濃度レベルの指針は6〜9時の3時間平均値が0.20ppmC〜0.31ppmCの範囲にあることとされている。
 一般環境大気測定局では、52年度の非メタン炭化水素の測定は50都市、66測定局で行われた。6〜9時3時間平均値の年平均値の濃度分布を示すと第2-1-14表のとおりである。
 一方、52年度非メタン炭化水素の測定を行った全国の自動車排出ガス測定局(有効測定時間以上測定しているもの)は9都市、14測定局である。
 その6〜9時の3時間平均値の年平均値は0.39ppmC〜1.79ppmCの間にあり、中央公害対策審議会答申の指針の上限0.31ppmC以下の測定局はない。
 なお、全炭化水素について、年平均値の経年変化を見ると、年々減少ないし横ばいの傾向にある。
(6) 浮遊粒子状物質
 浮遊粉じんのうち粒径10μ以下の粒子は沈降速度が小さく、大気中に比較的長期滞留し、気道又は肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼすことから、10μ以下の粒子を対象として浮遊粒子状物質に係る環境基準が設定されている。
 浮遊粒子状物質の測定は、ろ過捕集による重量濃度を基準としてこれと直線的関係が得られる光散乱法を相対濃度測定法として行うことになっており、評価に際しては、重量濃度測定値と光散乱法による測定値との比を用いて光散乱法による相対濃度の指示値を重量濃度へ換算することとしている。
 一般環境大気測定局における52年度の浮遊粒子状物質測定データのうち有効測定時間以上測定している測定局は79都市、177局であり、このうち長期的評価による環境基準を達成している測定局は43局(24.3%)である。
 また、51年度と52年度の2年間継続して有効測定時間以上測定している146局における年平均値の推移を見れば第2-1-15表のとおりであり、ほぼ横ばいの傾向である。
(7) 降下ばいじん
 降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち重力により又は雨によって降下するばい煙、粉じん等である。
 測定は採取装置を用いて1か月間試料を採取し、その重量の秤量によって行い、測定結果はt/km
2
/月で示される。年平均値は月間降下ばいじん量を平均したものである。
 52年度の降下ばいじん量測定データのうち有効測定時間以上測定を行っている1,563地点について見ると、20t/km
2
/月以上を示した地点は15地点、30t/km
2
/月以上を示した地点は12地点である。ただし、この中には桜島の噴煙の影響と思われる鹿児島県内の測定地点がそれぞれ13地点及び11地点含まれている。
 降下ばいじん量の多い測定地点はセメント、石灰産業のある都市に多く見られる。
 48年度から継続して測定を行っている1,156地点について降下ばいじん量の変化を見ると第2-1-16表のとおりである。
 表に示すように降下ばいじんによる大気汚染の改善が進んでいる。
(8) その他の物質
 近年、粒子状物質については、単にその量だけでなく、成分等その質的な面が注目されている。
 全国の主要地域に設置されている国設大気汚染測定所においては、前述の常時監視測定されている物質以外に、ハイボリウム・エアサンプラーにより採取した浮遊粉じん中の成分(ベンゼン可溶性物質、硫酸根、硝酸根、バナジウム等重金属、ベンゾ(a)ピレン等)及びローボリウム・エアサンプラーにより採取した浮遊粒子状物質中の成分(アルミニウム、バリウム等24元素)の分析を行っている。
(9) 国設環境大気測定所における測定結果
 全国の主要な平野部の端に国設環境大気測定所を設置し、汚染物質の常時測定を行っているが、これら測定所は既汚染地域以外の地域に設けられていることから、これら測定所の測定結果は未汚染地域の濃度(バックグラウンド値)がどの程度であるかを知るための良い手掛かりとなっている。
 特に、篦岳等の人間活動の盛んな区域から離れた地点に設置されている測定局では、バックグラウンド値に近い難度を示していると考えられる(第2-1-17表)

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