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むすび

−環境行政の新たな展開のために−
 公害のない生活環境の回復と豊かな自然環境を求める社会的な流れを背景にして、昭和42年には「公害対策基本法」が制定された。その後、今日までの10年余、環境政策はこの基本法をよりどころとして、いわゆる典型7公害、なかんずく大気の質、水質の汚染に関する各種規制法の制定・強化など主として法律にもとづく直接的規制を中心とした政策をとってきた。すなわち、これまでの環境政策は環境汚染から人の健康を保護・救済することに主眼がおかれていた。
 このため基本法にいう生活環境や47年に制定された自然環境保全法にいう自然環境の保全対策は遅れがちであったが、しかし、このような施策によって環境の著しい汚染や破壊を防止することには相当程度の成功をおさめた。
 もちろん、典型7公害にしても未だ解決したわけではなく、今後も引き続き最善の努力を続けていく必要があるし、また水俣病等の公害の影響による健康被害者も引き続き救済していく必要がある。
 しかしながら、今日、我が国の環境問題にも新しい様相を示し始めていることを見逃してはならない。
 第1は、公害のあらわれ方の変化である。今日、産業活動に起因する環境汚染は窒素酸化物などを除くと、かなりの改善をみせ、防除の目途もたってきつつある。一方、近年、生活排水、一般廃棄物、交通騒音などの国民の日常生活に起因する環境汚染要因にも関心が払われるようになってきた。
 このため、今後、環境行政はこうした分野にもより積極的に取り組んでいく必要にせまられている。しかし、これらの問題への対応の仕方はこれまでとはかなり違ったものとならざるをえないであろう。たとえば、自動車、新幹線鉄道、航空機などによる騒音・振動は健康被害というよりは生活環境の質の問題であり、人々に不快感をもたらす大きな要因となっている。
 こうした公害問題の場合は、産業公害に比較して加害者と被害者の区別が困難であるばかりでなく、国民各自が局面によっては加害者にもなりうるし、被害者にもなりうる性格のものである。また、国民の全体的便益と個人の便益との調整も必要とする問題でもある。
 第2は国民の環境問題に対するニーズの変化である。国民のニーズは、その価値観の高度化・多様化に伴って、環境政策に対して単に環境汚染因子の防除を求めるにとどまらず、窮極的には大気、水、土地、生物等人々をとりまく様様な自然環境やさらに都市を中心とする住宅あるいは道路、公園、レクリェーション施設などを含む生活環境が余暇の拡大とあいまって人々の心にうるおいを与える快適なものであって欲しいということにある。
 このような国民のニーズは、これまでの環境行政の枠を超えたより広いものとして、今後政府全体の行政が対応していかなければならない問題であり、同時に、国民もそれぞれの生活の中で社会の一員として心掛けていかなければならない問題でもある。
 こうした情勢のもとで、当面環境行政はこれまでより長期的、総合的な施策をとるために、52年5月には環境庁の環境保全行政の指針として60年までの「環境保全長期計画」をとりまとめた。また、52年11月に策定された「第三次全国総合開発計画」においても、公害の防止及び自然環境の保全に適切に考慮を払うこととしている。
 快適な環境を目指す環境行政としては、大気の質や水質をより積極的に保全するためにこれまでの濃度規制に加えて効果的な規制のあり方を探り、現在の公害の防除を推進するほか、環境汚染の未然防止に本格的に取り組む必要がある。
 そのためには、まず第1に国土利用の適正化を図る必要がある。すなわち、これまでのような既存の土地利用のもとでの汚染因子の排出規制などの公害防除・自然破壊防止の対策に加え、今後は地域の自然的特性を踏まえて、環境保全に配慮していく必要がある。
 第2に、開発行為等の具体化に当たっては、住民の意向を反映するとともに、適切な環境影響評価を効果的に実施するために必要な制度等の体制を整備し、あわせて技術手法の開発・向上を促進する必要がある。
 53年度の環境行政は環境汚染を未然に防止し、豊かな自然環境、快適な生活環境を創造するために新たな展開を図るととともに、これを契機として世界の「環境保全国」を目指してなお一層努力していかなければならない。

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