昭和51年6月に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の適切な運用により、廃棄物の適正な処理を推進するとともに、処理施設の整備を図る等廃棄物の処理に関する各般の施策を講じていくこととしている。
特に、一般廃棄物の処理については、引き続き廃棄物有効利用を推進するために、都市における廃棄物有効利用のあり方などについて調査研究を実施することとしている。
産業廃棄物の処理については、52年度に行った産業廃棄物の排出状況実態調査に引き続いて、中間処理及び最終処分の状況について実態調査を行うこととしている。
また、産業廃棄物の最終処分に関しては、地域の特色を考慮して最終処分場計画を策定することが必要であるが、計画策定の手法について研究することを目的とした「地域と調和した最終処分場処理計画の策定に関する研究」を行うこととしている。
更に、廃棄物の最終処分場については、これを確保することがますます困難になりつつある現状にかんがみ、その確保を促進するための融資等の各種助成施策を講じるほか、厚生省及び運輸省においては、特にその確保について困難を生じている大都市圏における廃棄物の大規模な海面埋立処分場確保の要請に対処するため、広域的な廃棄物の海面埋立処分場の整備に関する調査を行うこととしている。
一方、通商産業省においては、産業廃棄物の再資源化を進め、産業廃棄物の減量化に資するため、都道府県又は大規模なコンビナート単位に国、地方公共団体、事業者等が共同で産業廃棄物の中間処理、焼却、再資源化、埋立処分等を行う産業廃棄物の共同処理・再資源化センターの普及を図ることとし、このため53年度においては、合理的な共同処理、再資源化総合システムについての調査、設計を行い、その望ましいあり方を探ることとしている。更に、(財)クリーン・ジャパンセンター等各種民間の再資源化推進機関の事業の推進を図ることとしている。
なお、廃棄物の処分基準については、引き続き、海洋投入処分を規制されていない物質についての有害性及び分析方法の調査等を行うほか、新たに、毒物、劇物を含む廃棄物の処分等に関する研究に着手することとしている。また、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」批准のため関係法令の整備を行うこととしている。