3 森林の保全と緑化の推進
(1) 森林の保全
林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画に基づく適正な森林施業により健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度の適正な運用により林地の乱開発を防止し、林地利用の適正化を図る。
また、第3期保安林整備計画に基づき、保安林の指定及び保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な向上をめざした指定施業要件の整備を行うとともに、保安林の厳正な管理に努める。
更に、森林のもつ多角的機能の確保に資するため、「森林病害虫等防除法」に基づき森林病害虫等の防除を実施するほか、特に松くい虫については、「松くい虫防除特別措置法」に基づき引き続き、防除効果の高い特別防除を緊急かつ計画的に実施する。
このほか、保安林地域、林野火災等の被害が多発するおそれのある森林レクリエーション地域等の森林を対象に森林の保全巡視を強化するとともに、林野火災予防施設の整備等森林の保全管理体制の充実を図る。
(2) 緑化の推進
国土の緑化を推進するため、全国植樹祭の開催等の緑化運動、緑化技術の開発・普及及び都道府県における緑化推進の拠点となる緑化推進施設の整備並びに都道府県緑化パイロット事業、環境緑化木の需給対策に対し引き続き助成するほか、新たに、緑化運動の拡大を図るための「緑化強調期間特別啓もう事業」、地域住民で組織する団体の自発的な緑化計画に従って植樹する「みんなの森造成事業」及び都市における総合的環境緑化の視点から都市周辺林について整備計画の樹立等を行う「都市周辺林整備計画作成」等に対して助成する。
また、天皇御在位50年を記念し、全国6か所において実施される昭和の森整備事業に対して助成する。