2 水俣病対策の推進
(1) 検診及び認定業務の促進
検診及び認定業務の促進については、52年6月水俣病に関する関係閣僚会議の申し合せの趣旨を踏まえ、熊本県における月間150人検診、120人審査を推進するとともに、検診機能の強化充実を図るため熊本県水俣病検診センターの施設整備等を行うこととしている。
また、熊本県が行う検診業務については、検診体制の強化と円滑な実施のために検診医の確保、検診回数の増加、県外申請者のための検診機関の確保などの措置につき、関係者の理解と協力を得て県と一体となって引き続き努力することとしている。
(2) 国立水俣病研究センターの設置
水俣病に関する医学的調査及び研究を行う環境庁の独立の付属機関として、国立水俣病研究センターを設置するため、これに必要な組織・定員及び運営費等の措置を講じ、53年10月1日に開所することとしている。