(1) 公害防止事業団
昭和53年度における事業規模は、1,060億円(52年度1,590億円)を計上し、公害防止設備等の整備の促進を図ることとしている。
その内訳は、造成建設事業400億円(52年度320億円)、貸付事業660億円(52年度1,270億円)となっている。53年度の資金規模は896億円(52年度1,065億円)で、その財源として、財政投融資資金540億円(52年度660億円)を予定するほか、自己資金等356億円(52年度405億円)を見込んでいる。
(2) 日本開発銀行
53年度においては、公害防止資金枠を985億円(52年度当初1,750億円)とし、公害防止施設のうち工業用水使用合理化施設の融資対象地域に従来の地域に加え、工業用水使用合理化準則が策定されている地域を対象とすることとしている。
(3) 金属鉱業事業団
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事に対し、9億円(52年度14億円)、「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対し10億円(52年度10億円)の融資を行うこととしている。
(4) 税制上の措置について
ア 国税関係
? 公害防止用施設、無公害化生産施設及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度の適用対象となる設備のうち、適用期限の到来するものの一部について対象設備の縮減を図った上、1年又は2年期限を延長する(船舶廃油処理施設、重油脱硫装置等については廃止される。)。
? 窒素酸化物抑制設備に要するダクト及びファンの初年度3分の1の特別償却措置を設ける。
? 中小企業者の公害防止用設備の特別償却の特例については、償却割合を5年間18%(現行3年間30%)に引き下げる。
? 公害防止事業費事業者負担金の特別償却制度は廃止する。
? 金属鉱業等鉱害防止準備金については、2年間延長する。
? 公害防止準備金については、廃止するが、経過措置として対象額を若干縮減した上で、55年度までは認める。
? 投資促進税制の一環として、公害防止等関連設備については、1年限りの臨時の措置として、特別償却の適用に代えて、取得額の10%相当額(当期の税額20%相当額を限度とする。)の税額控除を認める。なお控除限度超過額については、3年間の繰越しを認める。
イ 地方税関係
? 電気を動力源とする乗用自動車に係る自動車税及び軽自動車税の特例については、1年間延長する。
? 窒素酸化物抑制設備に要するダクト及びファンに係る固定資産税は、52年6月18日以降に取得したものについて非課税とする。
? 排煙脱硝装置に係る固定資産税は、52年6月18日以降に取得したものについては53年度まで非課税とする。
? 公害防止事業団から譲り受けた共同利用建物に係る事業所税については、新増設に係るものが既に非課税とされているが、事業に係るものについても、5年度分に限り非課税とする。