前のページ 次のページ

第2節 

1 大気汚染

 大気汚染の監視測定体制に関しては、国において国設大気汚染測定所及び国設環境大気観測所を整備運営し、併せて地方公共団体が行う大気汚染測定機器の整備に対し、前年度に引き続いて助成措置を講じていくこととしている。
 このほか、地方公共団体が行う移動監視測定車、騒音監視パトロールカー、振動測定機器、ばい煙発生施設の煙道排ガス量等のデータ受信用テレメータ、地方公害研究所等の分析用機器の整備についても引き続き助成措置を講じていくこととしている。

前のページ 次のページ