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第10節 

4 環境影響評価に係る体制整備

 地方公共団体における環境影響評価の取組み体制は、前年に比べかなり進んできており、条例、指導要綱等に基づく環境影響評価の実施やそれに伴う組織体制の整備が図られつつある。
 都道府県・政令指定都市における環境影響評価の制度化の動きとしては、川崎市において「川崎市環境影響評価に関する条例」が51年10月に公布、52年7月より施行されたほか、宮城県、兵庫県等数団体において環境影響評価に係る指針、指導要綱等が整備されている(第10-10-16表)。
 また、52年10月1日現在22団体において条例、指導要綱等による環境影響評価の制度化の検討が進められている。なお、制度化の検討が進められていた京都府、東京都、北海道においては、52年12月から53年1月にかけての公害対策審議会、自然環境保全審議会の答申をもとに条例化の作業が進められている。
 なお、多くの地方公共団体においても、環境保全条例、開発事業に対する環境保全対策要綱等の運用により環境影響評価の実施が図られている。
 次に、環境影響評価の推進のための組織について見ると、44団体において環境影響評価担当職員が置かれ、うち25団体において専任職員が置かれている。都道府県・政令指定都市における専任職員数及び兼任職員数は第10-10-17表のとおりである。
 また、15団体において環境影響評価に関するプロジェクトチームが設けられており、制度化に関する検討及び特定大規模開発事業に関する環境影響評価の実施等が行われている。
 なお、環境影響評価に係る技術手法の開発向上及び制度化に関する検討のため、52年度には、都道府県・政令指定都市のうち13団体においてその調査研究が行われ、9団体において研修が実施された。

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