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第4節 

3 税制上の措置

(1) 国税関係
 特別措置については、課税の公平を期する観点から、全般的な見直しが図られたが、環境保全関係税制については、その存続の必要性が強いことにかんがみ、次のような改正が行われた。
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度の適用対象となる設備のうち、適用期限の到来するものについては、その期限を延長した。
イ 公害防止用設備の特別償却制度について、償却率を3分の1(現行2分の1)に引き下げるとともに、対象設備の見直しを行った。
ウ 無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、対象設備の見直しを行った。
エ 53年度の自動車排出ガスに係る基準に適合する乗用自動車に対する物品税の課税標準について、52年度においては1台につき2万円、53年4月1日から同年8月31日までの間においては1台につき1万円それぞれ減額した。
オ 電気を動力源とする乗用自動車について物品税の課税標準を2分の1に減額する軽減措置を2年間延長した。
カ 国土の緑化を目的とする特定の公益法人に対する相続財産の贈与に対して相続税を非課税とした。
キ 公害防止事業団から事業協同組合等に譲渡された共同利用建物の敷地又は工場移転用地を組合員に再譲渡(譲渡後1年以内)する際の登録免許税の軽減措置を2年間延長した。
ク 印紙税法改正の際公害防止事業団を印紙税法上の非課税法人とした。
(2) 地方税関係
 地方税についても、国税と同様、次の措置がとられた。
ア 振動防止設備に係る固定資産税について53年度まで3分の1に軽減した。
イ 無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の軽減措置の対象となる設備を追加した。
ウ 廃棄物の最終処分場及び振動防止用設備の用に供する土地に係る特別土地保有税を非課税とした。
エ 53年度の自動車排出ガスに係る基準に適合する乗用自動車に対する自動車取得税の税率を、52年度においては0.25%引き下げ、53年4月1日から同年8月31日までの間においては0.125%引き下げた。
オ 53年度の自動車排出ガスに係る基準に適合する乗用自動車に対する自動車税及び軽自動車税の税率については、51年度税制改正前の税率に据え置いた。
カ 電気を動力源とする乗用自動車に係る自動車取得税の税率について、52年4月1日から、54年3月31日までの間において、2%引き下げた。
キ 狩猟免許税及び入猟税の税率を引き上げた。
ク 公害防止事業団から譲り受けた新増設の共同利用建物に係る事業所税を用途非課税とした。

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