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第1節 

1 土地利用の適正化

 国土利用計画は、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定されるものであり、国土の利用に関する行政上の指針となるものである。
 昭和52年度においては、51年5月に閣議決定された国土利用計画(全国計画)を受けて、国土利用計画(都道府県計画)の策定が推進され、52年度末までに、40道県で策定をみた。また、この進捗状況にかんがみ国土利用計画(市町村計画)の策定に着手するよう都道府県を通じて指導を行った。
 次に、土地利用基本計画については、全都道府県の計画が内閣総理大臣の承認を受けている。土地利用基本計画は、土地取引の規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置等を実施するための基本となる計画であり、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たすもので、これにより公害の防止、自然環境の保全、国土の保全等に配慮しつつ適正かつ合理的な土地利用が推進されることとなった。
 土地利用基本計画には、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域区分の図面表示と土地利用の調整等に関する事項が定められるが、その概要は以下のとおりとなっている。
(1) 5地域区分の指定状況
 土地利用基本計画の5地域区分の指定状況(52年12月末現在)は、都市地域918万ha(国土面積の24.6%)、農業地域約1,759万ha(47.2%)、森林地域約2,531万ha(67.9%)、自然公園地域約521万ha(14.0%)、自然保全地域8万ha(0.2%)、5地域のいずれにも区分されないいわゆる白地地域約29万ha(0.8%)となっているが、各地域が重複している地域があるため、5地域と白地地域を単純に合計した面積は約5,767万haで、国土面積の約1.5倍となっている。
(2) 土地利用の調整等に関する事項
 各都道府県とも土地利用の原則、5地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針を記載している。また、これに加えて、土地利用上配意されるべき公的機関の開発保全整備計画を記載している都府県があるが、その計画数は267件(52年12月末現在)となっている。
 なお、土地利用基本計画に記載された開発保全整備計画は、土地利用転換の内容、土地利用計画との関連、環境保全対策との関連等について検討が行われており、計画段階における土地利用調整、環境保全対策に十分配慮されたものとなっている。

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