3 野外レクリエーション施設、地区の整備等
(1) 長距離自然歩道
長距離自然歩道は、国民が広く自らの足で自然や史跡などを訪ねることにより健全な心身を育成し、自然保護に対する理解を深めることを目的として設けられるもので、優れた風景地である自然公園や文化財などを有機的に結ぶ長距離にわたる自然歩道である。
四季を通じて利用できるよう、また、都市住民が容易に利用できるよう配慮しつつ、最初の長距離自然歩道として東海自然歩道(関係都府県:東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、奈良、滋賀、京都、大阪の11都府県)を49年度に完成させ、多数の国民の利用に供しており、次いで、九州自然歩道(関係県:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県)を55年度中の完成を目標に整備を進めることとし、52年度は国庫補助金1億5,100万円をもってその整備を促進した。また、新たに中国地方を一巡する中国自然歩道について、初年度として国庫補助金9,000万円をもってモデルコースの整備に助成した。
(2) 国民休暇村
国民休暇村は、国立公園、国定公園の自然環境の優れた休養適地に低廉で健全な宿泊施設をはじめ、その地域に応じた各種の野外レクリエーション施設を総合的に整備するものであり、36年度から建設が進められ、52年度までに27地区が利用に供されている。このほか、現在4地区において建設中である(第7-6-5表)。
国民休暇村の施設のうち、園地、歩道、野営場等の公共施設については国又は地方公共団が整備し、宿舎、ロッジ、スキーリフト等の有料施設については財団法人国民休暇村協会が整備、運営している。
国民休暇村の年度別利用者数の推移は第7-6-6表のとおりである。
(3) 国民休養地
国民休養地は、近年著しく増大している野外レクリエーション需要に対応して、都市から比較的到達の容易な都道府県立自然公園等で、自然環境が良好に保持された休養適地に、自然の保護を図りながら、宿泊施設をはじめ、遊歩道、園地、野営場、運動広場、休憩所等の各種野外レクリエーション施設を総合的に整備する保健休養施設である。
45年度から地方公共団体が環境庁長官の承認を受けて整備運営しており、52年度までに第7-6-7表のとおり35地区が承認を得て整備中である。
国民休養地における施設整備については、国民民宿者、国民保養センター、プール、球技場等の施設は年金積立金還元融資(特別地方債)により整備しており、都道府県立自然公園内の国民休養地については、3分の1の国庫補助金により、歩道、園地、駐車場、野営場等の公共施設の整備に助成した。
(4) 国民保養温泉地
温泉地のうち、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として大いに活用される場を「温泉法」第14条に基づいて環境庁長官が指定した地域が国民保養温泉地である。52年度末現在64か所7,568haを指定している。国民保養温泉地においては、環境庁長官が温泉利用施設の整備及び環境の改善を図るため、必要な温度地計画を定め、都道府県がこれに基づく公共施設を整備する場合は保養温泉地施設整備費補助金(補助率2分の1、負担率3分の1)が交付されることとなっており、52年度においては園地、駐車場の施設を対象として国庫補助を行った。
(5) 少年自然の家
少年自然の家は、少年(小・中学校の児童・生徒)を自然に親しませ、自然の中で団体宿泊訓練を通じてその情操や社会性を豊かにし、心身を鍛練し、もって、健全な少年の育成を図ることを目的とする社会教育施設である。
特に学校教育活動と社会教育活動との連携を具体的に進める上で重要な役割を有する施設であり、家庭や学校では得がたい体験を得させ、豊かな人間形成を図るうえで大きな役割を果たしている。
52年度においては、公立少年自然の家について7か所の建設事業に対し補助金を交付した。
国立少年自然の家については、52年度において国立那須甲子少年自然の家、国立諫早少年自然の家が新たに事業を開始するとともに、年次計画に基づき国立第4少年自然の家(仮称)以降の施設整備を推進した。
これらの施設の設置状況は、昭和52年度末で国立3か所、公立89か所となっている。
(6) 自然休養林等
国有林野事業の一環として、国有林野のうち森林を主体とした風景が優れ、かつ、林業経営との調整が図り得るところで、国民の保健及び休養の用に供することが適当と認められる地域を44年度から自然休養林として指定し、伐採制限、風致施業等を行うとともに遊歩道、園地等の利用施設を設け、森林の保健休養機能の積極的な発揮を図ることとしている。
52年度においては、新たに5か所を指定し、52年度末における設置数は91か所、総面積は約11万haとなった。
また、森林レクリエーションの需要の増大及び目的形態等の多様化に対処して、森林の有する多角的機能との調和を図りつつ、国有林野内に各種のレクリエーション施設を整備した広域かつ総合的な森林レクリエーション・エリアを設定することとし、46年度から調査を実施している。52年度は、総合森林レクリエーション・エリアの基本計画策定のための基礎調査を2か所実施するとともに、武尊地域及び八幡平地域において、引き続き整備事業を行い道路の改良等を実施した。
(7) 観光レクリエーション地区
観光レクリエーション地区は、国民が自然の中で手軽に観光レクリエーション活動を楽しむことができるように、豊かな自然の中にキャンプ場、ピクニック緑地、遊歩道、スキー場等の多様なレクリエーション施設を配置した区域であり、その整備に当たっては、交通施設との整合性を図るほか、自然の保護に十分配慮するとともに、十分な水処理施設及び廃棄物処理施設を整備し、清潔な環境を保持することとしている。
48年度からこのような観光レクリエーション地区の中核的な施設の整備を実施する都道府県に対して補助金を交付し、その整備の促進を図っており、52年度は、補助金2億600万円をもって51年度に引き続き群馬県武尊山地区、岡山県奥津地区、和歌山県煙樹海岸地区及び徳島県阿南海岸地区の整備に助成した。なお、岡山県奥津地区においては50年12月からスキー場の一部、51年10月から遊歩道の一部を、群馬県武尊山地区においては51年6月からキャンプ場及びピクニック緑地の一部を、また、和歌山県煙樹海岸地区においては52年5月から遊歩道の一部を供用開始している。