自然環境の保全を図るため、昭和48年に閣議決定された自然環境保全基本方針にのっとり、国は、自然環境保全法の規定に基づき、原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)及び自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域)を指定することとなっており、従来原生自然環境保全地域2地域、自然環境保全地域3地域が指定されていたが、昭和52年度においては、昭和51年度以降指定事務を進めてきた次の地域について、指定を行った。
原生自然環境保全地域 十勝川源流部(北海道)
自然環境保全地域 大平山(北海道) 利根川源流部(群馬県)
また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的諸条件から見て、当該自然環境を保全することが特に必要なものを、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとなっており、昭和52年12月末現在331か所、66,741haが地域指定されている。