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第1節 

5 慢性砒素中毒症

(1) 土呂久における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
 46年11月   土呂久鉱山周辺についての環境調査及び社会医学的調査の実施
 47年 7月   慢性砒素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
    8月   宮崎県による医療救済措置の実施
   10月   医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立
 48年 2月   救済法による地域指定
 49年 2月   救済法による被認定者5人につき県知事の補償あっせん(第2次補償あっせん)成立
   12月   救済法による被認定者10人につき県知事の補償あっせん(第3次補償あっせん)成立
 50年 5月   補償法による被認定者23人につき県知事の補償あっせん(第4次補償あっせん)成立
 51年 3月・5月 補償法により48人を認定
   10月   被認定者のうち37人につき県知事の補償あっせん(第5次補償あっせん)成立
イ 現状
 52年3月に1人、同年5月に7人、同年12月に1人がそれぞれ補償法により新たに慢性砒素中毒症と認定され、この結果、48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、53年3月末現在98人(うち死亡者6人)となっている。
 これまでの被認定者累計98人のうち、75人については住友金属鉱山株式会社との間に県知事の補償あっせんが成立しており、その他の生存患者(53年3月末現在20人)については補償法による補償給付が行われている。
 なお、50年12月に第1次補償あっせんを受けた者等11人(うち遺族6人)から、また51年11月に同年3月及び5月に認定された者等12人からそれぞれ住友金属鉱山株式会社を被告として損害賠償請求訴訟が起こされている。
(2) 笹ヶ谷における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
 45年      笹ヶ谷鉱山周辺における砒素の環境汚染を島根県が確認
 47年 7月〜11月 住民健康調査の実施
 48年 8月    上記調査に基づき、慢性砒素中毒症と思われる者7人、疑いのある者5人、要経過観察者19人が認められた旨の報告
 49年 7月    救済法による地域指定
    7月〜8月 救済法により16人を認定
イ 現状
 52年5月に1人、同年6月に1人が補償法により慢性砒素中毒症として認定され、この結果、49年7月以降救済法及び補償法によって認定された者は、53年3月末現在19人(うち死亡者2人)となっている。

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