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第3節 

2 規制措置の強化

(1) 上乗せ排水基準の設定等
 公共用水域の水質保全のため、「水質汚濁防止法」により、特定施設を設置する工場及び事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ排水基準を設定し得るものとされている。
 現在すべての都道府県において上乗せ排水基準を設定しており、52年度に上乗せ排水基準を強化した都道府県は13道府県に上り、水質規制は一段と強化されている。
 なお、52年度に、上乗せ排水基準設定促進のため、10都県に対して水質調査費又は基準設定費の助成を行った。
(2) 規制対象の拡大
 「水質汚濁防止法」は、旧「工場排水規制法」当時の規制対象130業種のほぼ4倍に当たる約560業種を規制対象としてきたが、現在なお規制の対象となっていない業種についても順次調査を実施の上規制対象として組み入れていくこととしており、52年度においては、廃棄物処理施設、窯業、土石製品製造業及び石油・石炭製品製造業の排水の実態調査を実施した。
(3) 規制項目の追加
 「水質汚濁防止法」で規制対象となっていない未規制項目について、排水水質等の実態をは握するため、引き続き52年度においても、バナジウム、コバルト及び硫化物の排水実態調査を実施した。
 また、温排水の規制については、50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた「温排水問題に関する中間報告」を踏まえて、大規模な温排水の排出に係る環境影響予測手法の確立を図るための所要の調査を引き続き実施するとともに、新たに温排水の環境容量を算定するための基礎調査を実施した。

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