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第4節 

2 第2次及び第3次地域に係る公害防止計画の策定(見直し等)指示及び承認

 47年度に承認した第2次地域(東京地域、神奈川地域、大阪地域、埼玉県荒川水系流域、京都府淀川流域及び奈良県大和川流域)及び第3次地域(鹿島地域、名古屋等地域、兵庫県東部地域、北九州地域及び大分地域)に係る公害防止計画について、中間年次における見直し等(鹿島地域及び大分地域については計画期間終了に伴う新たな計画の策定)を行うため、52年6月28日に内閣総理大臣から関係都府県知事に対して、基本方針を示して公害防止計画の策定(見直し等)が指示された。なお、計画策定の指示に当たっては、埼玉県荒川水系流域については、当地域の全域を総合計画区域とし、第4次地域の埼玉地域を統合して名称は埼玉地域とされ、また、名古屋等地域については、当地域の全域が総合計画区域とされた。
 関係都府県においては、それぞれの地域に係る基本方針に基づき、公害防止計画の策定が進められ、「公害対策基本法」に定める手続に従って公害対策会議の議を経て、53年3月17日付けをもってそれぞれの公害防止計画について内閣総理大臣の承認が行われた。
 承認された11地域の公害防止計画の内容はおおむね次のとおりである。
(1) 地域の概況
 これら11地域の概況は第1-4-2表のとおりである。


(2) 計画の目標
 汚染物質等の程度を第1-4-3表に示す目標値の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持するよう努めるものとしている。


(3) 計画の期間
 計画の実施期間は、52年度から56年度までの5年間であり、項目ごとに計画に定められたそれぞれの達成期間が確保されるよう努めるものとしている。
(4) 公害防止に関する施策
 地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化等の施策を講ずるとともに、下水道の整備、河川・港湾等のしゅんせつ、緩衝緑地の設置、廃棄物処理施設の設置、農業用水水質障害対策、学校環境等の整備、監視測定体制の整備等の公害対策事業を実施することとしている(第1-4-4表)。また、公園緑地等の整備、地盤沈下関連対策、交通対策等の公害関連事業も伴せて実施することにより本計画の総合的な推進を図ることとしている。
 以上の公害防止に関する施策を実施するために、計画期間内にそれぞれの地域で必要とする経費の概算見込み額は、第1-4-5表のとおりであり、事業者が講ずる措置については、約1兆500億円、地方公共団体等が講ずる施策については、公害対策事業について約6兆4,700億円、公害関連事業について約1兆3,200億円と見込まれている。

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