1 化学物質の安全性に関する施策の推進
(1) 昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下、「化学物質審査規制法」という。)が制定され(49年4月施行)、新規化学物質の事前審査並びに難分解性の性状を有し、魚類等に蓄積し、かつ、人の健康を損うおそれのある化学物質(特定化学物質)の製造、輸入、使用等の規制が行われている。
この法律に基づき、新規化学物質については、53年2月末現在、543件の化学物質の製造又は輸入の届出があった。そして、これらについては組成、性状等に関する既知見、微生物分解性試験、魚介類濃縮製試験結果等により審査し、53年2月6日までに216物質が難分解性等の性状を有しないものとして公示され製造及び輸入が認められている。
(2) 一方、既存化学物質については、難分解性の性状を有し、魚類等に蓄積し、かつ、人の健康を損うおそれのある化学物質については新規化学物質同様、特定化学物質に指定することとなっている。
既存化学物質の安全性の確認については、主として通商産業省において化学物質の生物分解性、生物濃縮性を、厚生省においては動物実験による毒性を、また、環境庁においては環境中における化学物質の存在状況について調査点検を進めている。
(3) 通商産業省においては、既存化学物質の安全性を総点検する必要から微生物分解性及び魚介類濃縮性の試験を実施している。これまで、PCB代替品、PCB構造類似物の点検から始められ、生産量又は輸入量が年間約100トン以上の物質、構造面から見て安全性を確かめる必要がある物質等を中心として、400以上の物質について、財団法人化学品検査協会化学品安全センターで、分解性及び濃縮性試験を実施しつつある。
50年、51年及び52年は、微生物による分解度試験を実施して結果、92物質(うち、52年発表分は37物質)が分解性が良好であると判断され、分解性が良好でないと判断された71物質を含む73物質について魚介類による濃縮性試験を実施した結果、65物質(同46物質)が濃縮性が無い又は低いと、またPCB以外にポリ塩化ナフタレン、ヘキサクロロベンゼン及び、酸化第二水銀が濃縮性が高いと判断された。
更に、これらの既存化学物質の点検を迅速かつ有効に進めるため、嫌気性微生物による分解性試験法、揮発性物質等の分析法及び、非水溶性物質の魚介類濃縮性試験法の開発を継続的に進めている。嫌気性微生物による分解性試験法においては、微生物種による分解性の違い、化学物質と微生物との共存状況の究明等を通じてこれに関する最適な試験条件の設定をめざしている。52年度には、特に魚体中の低濃度化学物質の測定手法及び揮発性化学物質を連続的に密閉構造の水槽に供給して、魚介類の濃縮性を測定できる一連のシステムを開発した。
(4) また、厚生省においては化学物質のうち、通商産業省における試験の結果、分解性が悪く、かつ濃縮性の高い物質を主として取り上げ、年間4〜5物質づつ数年間にわたる毒性試験を実施している。
(5) 環境庁においては2万余の既存化学物質について能率的かつ系統的にその安全性の点検をするために既存化学物質総点検構想(ケミカルアセスメント)のもとに、次の施策を講じている。
? 有害物質リストの作成をはじめ、有害化学物質情報、体系の整備
? 有害物質の環境中での分解性スクリーニングテスト手法の開発
? 化学物質による環境汚染の実態は握のための環境調査及び精密環境調査
? 環境中に残留している化学物質の生態影響テスト手法の開発
? 注目化学物質についての生物汚染モニタリングネットワークによる経過観察のための基盤の整備
これらの施策のうち化学物質環境調査は49年度から始められており49年度33物質、50年度42物質、51年度78物質が調査された。環境調査の結果をもとに、残留性が高く、かつ、生態影響を及ぼすおそれのあると試験結果より明らかになった場合は、その物質については製造、排出の規制等の措置を採るよう環境庁は所管省に要請することになる。
(6) このように、我が国における化学物質の安全規制行政は、着実な成果を挙げているが、また、欧米諸国等の関係及び国連、OECD等の国際機関との連携により国際的な調整が図られている。52年6月には、第2回日米合同環境会議が開催され、特に有害物質に関するパネルミーティングにおいて、我が国の化学物質審査規制法の運用実績並びにアメリカの有害物質規制法の運用理念等に関して討議がかわされ、種々の情報の交換が行われた。
また、7月に開催されたOECD理事会は、化学物質アセスメントに関して「化学品の人体や環境への影響を予測するための手続き及び所要の措置に関するガイドラインの確立」の勧告を行った。これを受けてOECD環境委員会化学品グループでは、化学物質の安全性テスト手法を国際的に統一することを目的として、技術的事項の検討をリードカントリー方式による加盟国専門家会合として継続的に行うこととなり、我が国においては分解性及び濃縮性に関し、西ドイツとともに同会合のリードカントリーとなることとなり、他の事項についても積極的に参加検討することとなった。