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第5節 

2 悪臭物質測定方法の改善

 これまでは、悪臭の原因となる物質を個々にとりあげて研究する方法を採ってきたため、開発に要する時間がかかり、また原則として物質ごとに測定方法が必要であるため、測定体制の整備に困難が伴うという欠点があった。これらに対処する類似物質ごとに一括して測定できる方法を開発することとしている。
 また現在、法で定められている悪臭物質のうち、アンモニア、硫化水素及びトリメチルアミン以外の5物質については事業場の気体排出口における規制基準が定められていないが、これらの物質についても、気体排出口における規制基準を設定するため大気中における拡散及び安定性の研究を行うこととしている。
 更に、事業場の排出水に含まれる悪臭物質については、悪臭物質を含む排出水の温度や流速、気温や風向等の気象条件が測定値に大きな影響を与え、安定した値が得られないため規制基準が定められていないが、この問題についても測定方法の研究、実態調査等検討を進めて行くこととしている。

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