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第5節 

3 森林の保全と緑化の推進

(1) 森林の保全
 林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画に基づく適正な森林施業により健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度の適正な運用により林地の乱開発を防止し、林地利用の適正化を図る。
 また、都市及び都市周辺地域における生活環境の保全と森林の保健休養的利用に資するため、保健保安林の指定及び維持管理施設の設置(20か所)を積極的に行うほか、生活環境保全林整備事業として、保健休養機能と国土保全機能を併せ持つ保安林の造成、改良事業を進めるとともに、都道府県による買入れに対して助成する。
 更に、森林資源の維持培養に資するため、都道府県が実施する森林病害虫等防除事業に対し引き続き助成するとともに、特に、松くい虫被害の増大に対処して、新たに「松くい虫防除特別措置法」により防除事業の拡充強化を図る。
 このほか、保安林地域、林野火災等の被害が多発するおそれのある森林レクリエーション地域等の森林を対象に森林の保全巡視の強化を図るとともに、林野火災予防設備の整備を図る等森林の保全管理体制の充実を図る。
(2) 緑化の推進
 国土の緑化を推進するため、新たに都道府県緑化パイロット事業に対し助成するほか、引き続き、全国植樹祭等の緑化運動、緑化技術開発等に対する助成を強化するとともに、都道府県による緑化推進施設の整備及び環境緑化木の需給対策に対し助成する。
 また、天皇御在位50年を記念して、新たに「昭和の森」を整備することとし、整備のための調査に対して助成するとともに、施設の整備を行う。

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