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第5節 

1 都市における自然環境の保全

(1) 国民公園及び墓苑
 皇居外苑においては、引き続き樹木の補植、芝生の張り替え等を行うとともに、北の丸地区の植木の移植、芝生地土壌改良を行う。
 新宿御苑においては、下水管新設、人止柵改修等を、京都御苑においては、引き続き芝生の張り替え、堤塘樹林整備、巨木保護及び苑地整備等を、千鳥ヶ渕戦没者墓苑においては、樹木の補植、ベンチ新設等を、それぞれ行うなど国民公園及び墓苑の保全に努める。
(2) 緑のマスタープランの策定
 各都市計画区域において、自然条件等を勘案し、その都市の特徴を生かした緑のマスタープランの策定を推進し、これに基づき緑地の整備、保全の諸施策を積極的に講ずる。
(3) 都市公園
 昭和51年度を初年度とする第2次都市公園等整備5箇年計画に基づき、次の事項に重点を置き、都市公園整備事業の積極的推進を図る。
? 都市環境改善のための基幹公園等の積極的整備
? 公害、災害対策としての避難公園、緩衝緑地等の緊急整備
? 広域レクリエーション需要に対処するための大規模公園の整備
? 国営公園の整備
? 都市緑化の推進
 以上の整備に要する費用を含め、52年度には国費46,315百万円(事業費104,749百万円)を計上している。
(4) 緑地保全地区
 52年度は、各都市においてその自然条件等を勘案して、地域の特性を生かして策定するマスタープランに基づいて緑地保全地区の指定を積極的に進めるとともに、国費440百万円(事業費930百万円)、うち近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区については国費180百万円(事業費540百万円)をもって土地の買上げを行う。
(5) 近郊緑地
 東京、大阪及び名古屋の三大都市地域における緑地の性格、役割、その保全のための体系的方策等についての調査検討を行う。
 また、近畿圏及び中部圏の保全区域における緑地の保全、文化財の保存及び観光レクリエーション資源の保全又は開発を図るため、これに必要な調査検討を行う。
(6) 風致地区
 都市の風致を維持するため、52年度においても「都市計画法」に基づき、風致地区の拡張を推進する。
(7) 生産緑地地区
 市街化区域内の農地等の保全を図り、もって良好な都市環境の形成を図るため、52年度においても生産緑地地区の指定を積極的に進める。

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