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第3節 

2 自然公園におけるごみ処理対策

 自然公園におけるごみ処理について、次のような施策を講ずる。
(1) 46地区の総理府所管地については、国立公園内集団施設地区等美化対策事業として、関係道県及び市町村の協力の下に清掃活動を実施する。
(2) 国立公園内の総理府所管地以外の重要な集団施設地区及び特に利用者の多い主要な地域については、当該地域に組織されている美化清掃団体の清掃活動に対し補助金を交付し、ごみ焼却炉等の設備の整備と、清掃人夫雇上げによる清掃活動の一層の強化を図る。

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