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第3節 

5 緩衝緑地

 建設省は、公害防止に関する国の助成策の一環として、緩衝緑地の整備に対し国庫補助を行い、事業の推進を図っている。
 この事業は、公害防止事業団等が緩衝緑地造成事業として施工し、完成後は地方公共団体が都市公園として設置、管理するものである。52年度には、公害防止のための緩衝緑地の整備のほか、石油コンビナート地帯等の災害の防止を図るための防災緩衝緑地造成事業を国費4,086百万円をもって兵庫県姫路市浜手緑地ほか15地区について実施する予定である。

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