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第1節 環境基準の設定強化

 水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準にあっては、現在カドミウム等9項目について、生活環境の保全に関する環境基準にあっては、BOD等7項目について定められているが、水質汚濁の現状から見るとこれらの項目だけでは必ずしも十分ではなく、更に項目の追加を行う必要がある。昭和52年度においては、人の健康の保護に関する環境基準についてマンガン、コバルト、バナジウムを対象として基礎的な調査を進めることとしている。
 また、環境基準の水域類型の指定は、都道府県知事が水域類型の指定を行うこととされている水域のうち主要水域について、51年度において調査を行った水域の指定を促進することとしている。
 更に、国が類型指定を行った県際水域であって環境基準が未達成の水域のうち特に重要な水域について、現状及び将来の水質汚濁をは握し、環境基準の有効な達成方策を究明することとしている。
 他方、富栄養化対策の一環として富栄養化現象の一原因物質と考えられているリンに関して、水中のリンの濃度と環境への影響の関係から利水目的に応じて問題の生じないリンの望ましいレベルを検討し、それに基づいて所要の措置を講ずることとしている。

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