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第1節 

5 慢性砒素中毒症

(1) 土呂久における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
 46年11月 土呂久鉱山周辺についての環境調査及び社会医学的調査の実施
 47年7月  慢性砒素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
 8月    宮崎県による医療救済措置の実施
 12月   医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立
 48年2月 救済法による地域指定
 49年2月 救済法による被認定者5人につき県知事の補償あっせん(第2次補償あっせん)成立
 12月   救済法による被認定者10人につき県知事の補償あっせん(第3次補償あっせん)成立
 50年5月 補償法による被認定者23人につき県知事の補償あっせん(第4次補償あっせん)成立
 
イ 現状
 51年3月に38人が、同年5月に10人がそれぞれ補償法により新たに認定されたが、このうち11人については被認定者の請求に基づき補償法による補償給付が支給されることとなり、他の37人については同年10月に県知事の補償あっせん(第5次補償あっせん)が成立した。
 この結果、48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、52年3月末現在89人(ほか死亡者1人)となり、このうち、75人については住友金属鉱山株式会社との間に県知事の補償あっせんが成立している。
 なお、50年12月に第1次補償あっせんを受けた者等11人(うち遺族6人)から住友金属鉱山株式会社を被告として損害賠償請求訴訟が起こされていたが、51年11月には同年3月及び5月に認定された者等12人から同様の訴訟が起こされている。
(2) 笹ヶ谷における慢性砒素中毒症
ア 沿革
 島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
 45年 笹ヶ谷鉱山周辺における砒素の環境汚染を島根県が確認
 47年7月〜11月 住民健康調査の実施
 48年8月    上記調査に基づき、慢性砒素中毒症と思われる者7人、疑いのある者5人、要経過観察者16人が認められた旨の報告
 49年7月    救済法による地域指定
 7月〜8月    救済法により16人を認定
イ 現状
 49年7月以降救済法及び補償法によって認定された者は、52年3月末現在16人(ほか死亡者1人)である。

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