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第3節 

5 自然公園における自動車利用規制

 マイカーに代表される自動車の自然環境の優れた地域への無制限な進入を抑制し、自然環境の保全と健全な利用の促進を図るため、51年度においてはこれまで2か年の実績を踏まえ、十和田八幡平国立公園奥入瀬地区、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園上高地地区、乗鞍地区及び立山地区並びに富士箱根伊豆国立公園富士山地区について対策の充実強化を図る。
 すなわち、各国立公園管理事務所と地元関係機関により組織された対策協議会を中心に、特定区間の通行禁止、計画的通行、駐停車の禁止、利用者へのPR活動等を継続的に行う一方、公共駐車場を中心とする公共施設の整備、代替輸送機関の育成等についても積極的に解決への方向を求めていくこととする。
 また、規制対象地区の追加も併せて検討する。

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