前のページ 次のページ

第2節 自然保護のための民有地買上げの推進

 交付公債による土地買上げ制度によって買上げの対象となる民有地については、国立・国定公園の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のされていない特別地域内にあっては第1種特別地域以上に相当する価値のあるものとして取り扱われてきたことが明らかな地域を含む。)に加え、51年度からは、国設鳥獣保護区特別保護地区内に所在する、?特殊鳥類の生息地、?天然記念物である鳥獣の生息地、又は?国際条約の対象鳥類の渡来地のうち重要な干潟の後背地のうちの特定民有地を対象とすることとしている。

前のページ 次のページ