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第1節 

4 鳥獣特別保護地区等における天然記念物の保護増殖

 環境庁が行っている自然保護行政における動植物等の保護増殖事業と文化庁が行っている天然記念物行政は、その内容、手段が類似しており、実施面での調整が必要とされてきたため、環境庁及び文化庁は協議調整を行い、国立・国定公園の特別地域等一定の区域内の動植物及び両庁で協議の整った絶滅のおそれのある鳥獣等に関する保護増殖事業は、環境庁が文化庁と協議しつつ行っていくことになった。
 これに基づき、環境庁においては、トキ、北限のサル、ライチョウの保護及び尾瀬の湿原の保護等を行ってきたが、51年度には更に、ニホンカワウソ、カモシカ、仙石原の湿原等も保護対象に加え、その充実を図る。

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