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第3節 農水産業等の公害防止事業の助成

(1) 水質汚濁対策
 都市汚水等不特定多数の汚濁源からの排水による農業被害地区について、その防止対策として、水質障害対策事業を引き続き実施する。
(2) 畜産公害対策
 畜産経営による環境汚染の防止を図るため、個別経営に対する指導体制の整備及び環境保全技術の普及浸透を推進する畜産経営環境保全総合対策指導事業を実施する。
 地域の実情に即した適切な家畜ふん尿処理、利用を推進する畜産経営環境保全集落群育成事業を実施するとともに、草地に養豚部門を組み合わせ、家畜ふん尿処理利用の合理化と草地生産力の向上を図る経営方式の展示普及を行う畜種複合草地高度利用経営方式促進事業を実施する。
 また、畜産生産地において、畜産経営に係る環境汚染の防止と経営規模拡大を図るため、草地、家畜ふん尿処理施設等を総合的に整備する畜産経営環境整備事業を団体営事業及び都道府県営事業として実施する。
 更に、畜産経営の環境保全に必要な施設の設置等に要する資金を農林漁業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫から融資する。
(3) 農林関連企業公害対策
 公害防止対策の推進を図るため、特定地域内の工場を組み合わせた地域共同公害・廃棄物処理対策事業、食品産業に対する公害防止関係の情報の提供等を行う。また、公害防止管理基準の作成、公害防止技術の指導、公害防止施設投資調査、公害防止管理者等の資格認定講習会及び研修会を実施するほか、副蚕処理排水の処理技術の改善、合理化のための開発実験事業を実施する。更に、新たに、排水処理の立ち後れている食品産業について都道府県が行う特別の指導事業に対して助成するとともに、食品産業の水利用の合理化指針を策定するために必要な水利用の実態調査を行うほか、あん類製造業については無公害製造方式の開発実験事業を行う。

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