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第1節 公害防止事業の助成

(1) 公害防止事業団
 50年度に引き続き事業規模を拡大することとし、1,570億円(前年度当初1,170億円)を計上し、公害防止設備等の整備の促進を図ることとしている。
 その内訳は、造成建設事業300億円(前年度270億円)、貸付事業1,270億円(前年度当初900億円)となっている。
 なお、産業廃棄物対策の一環として、貸付事業1,270億円のうち200億円をめどとして産業廃棄物処理施設向けに運用し、事業の推進を図ることとしている。
 また、51年度の資金規模は1,236億円(前年度当初1,005億円)で、その財源として、財政投融資資金853億円(前年度当初730億円)を予定するほか、自己資金等383億円(前年度当初275億円)を見込んでいる。
(2) 日本開発銀行
 51年度においても企業の公害防止施設等の設置を円滑化するため、公害防止枠を1,610億円(50年度当初1,413億円)に拡大した。
(3) 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事に対し、20億円(50年度27億円)、公害防止事業費事業者負担法による事業者負担金に対し10億円(50年度10億円)の融資を行うこととしている。
(4) 税制上の措置
ア 国税関係
 51年度においては、一般的に特別償却率の引下げ等各種の租税特別措置の整理合理化が行われたが、公害防止施設についての初年度2分の1の特別償却制度は、特にすえ置くこととされた。また、中小企業者が公害防止施設を設置した場合には、初年度2分の1特別償却と3年間30%ずつの特別償却のいずれかを選択できるという制度もそのまますえ置かれた。
 従来初年度3分の1とされている無公害化生産設備に対する特別償却制度及び廃棄物再生処理用設備に対する特別償却制度については、他の類似の制度と同様それぞれ初年度4分の1に縮減し、公害防止準備金制度については、積立率を0.3%又は0.6%から0.15%又は0.3%に引き下げた上、適用期限を2年間延長した。また、金属鉱業等鉱害防止準備金制度についても適用期限を2年間延長することとした。
イ 地方税
 公害防止施設に係る非課税措置及び課税標準の特例措置については、従来無期限であったのを昭和51年度から昭和53年度までの3年間の適用期限を付することとするとともに、無公害化生産設備、廃棄物再生処理用設備について課税標準の特例率を2分の1から5分の3に縮減する。また、工業用水道等への強制転換施設に係る非課税措置を廃止し、その価格の6分の1の額とする課税標準の特例措置とする。なお、新たにシアン化合物分解処理施設を昭和53年度分まで非課税とし、鋳物廃砂の再生処理施設の課税標準を昭和53年度分までその価格の3分の1の額とするとともに、重油水素化脱硫装置に係る課税標準の特例措置の期限を2年延長することとする。

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