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第2節 

1 大気汚染

 大気汚染についての監視測定体制は、国において国設大気汚染測定所及び国設環境大気測定所を整備運営し、併せて地方公共団体が行う大気汚染測定局の整備に対し、前年度に引き続いて助成措置を講じていくこととしている。このうち、国設環境大気測定所については、昭和51年度に更に2か所を設置する予定である。
 このほか、地方公共団体が行う移動監視測定車、騒音監視パトロールカー、ばい煙発生施設の煙道排ガス排出量等のデータ受信用テレメーター、大阪府と和歌山県間の大気汚染に係る影響の広域監視体制の整備拡充について引き続き助成措置を講ずるほか、地方公害研究所等において必要とする分析用機器の整備充実についても引き続き助成措置を講じていくこととしている。
 また、気象庁においては、札幌に大気汚染気象センターを設置することとしている。

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