前のページ 次のページ

第1節 

1 大気汚染に係る環境基準

 「公害対策基本法」に基づく大気汚染に係る環境基準は、既に、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントについて設定されているところである。今後においても、WHOの環境保健判定条件策定計画(参考資料1参照)等を参考として、優先順位の高い汚染物質から順次環境基準設定の基礎となる判定条件(汚染物質の濃度、量とばく露時間が人の健康や生活環境へ及ぼす影響についての科学的知見をまとめたもの)の策定を進め、これをもとに必要に応じ環境基準を設定することとしている。

前のページ 次のページ