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第10節 

4 環境影響評価に対する取組み体制

 地方公共団体における環境影響評価の取組体制については、1部の県で、その実施に際しての指針、要綱等が定められている。
 また、環境影響評価の推進のための組織についてみると、50年10月1日現在専門課(室)を設置している都道府県は、まだ2道県であるが、専任職員は7道県、兼務職員は21県に置かれており、全都道府県の約半数で何らかの組織的な対応がなされている。
 このほか、環境影響評価に係る技術手法の開発向上のために、50年度には、都道府県・政令指定都市のうち10団体で17件、総額約7千万円に達する基礎的な調査研究が行われた。

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