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第4節 

3 税制上の措置

 51年度の自動車排出ガスに係る保安基準に適合する乗用自動車(窒素酸化物の排出量が1km走行当たり平均値で等価慣性重量1トン以下のものにあっては0.6グラム以下、1トン超及び4サイクル軽のものにあっては0.85グラム以下のもの)に対する物品税について、その課税標準を50年度においては4分の1、51年4月1日以降上記の保安基準に適合しない乗用自動車の生産が認められる期間の終了する6か月前(51年8月31日)までの間においては8分の1(窒素酸化物の排出量が1km走行当たり平均値で0.6グラムを超えるものにあっては10分の1)それぞれ減額した。
 また、電気を動力源とする乗用自動車で上記の保安基準に適合する乗用自動車と同種のものに対する物品税についてその課税標準を上記の措置が適用される期間2分の1減額した。
 また、自動車取得税についても、上記の保安基準に適合する乗用自動車及び電気自動車に係る税率について、現行税率から、50年度に取得されたものにあっては100分の2、51年4月1日から51年8月31日までに取得されたものにあっては100分の1(電気自動車にあっては100分の2)をそれぞれ控除した税率とすることとした。
 このほか、所得税及び法人税における公害防止用設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度について、対象となる設備の範囲を拡大するとともに、公害防止用設備及び無公害生産設備の特別償却制度について、対象となる設備のうち適用期限の到来するものににつき、その期限を2年延長した。
 更に、事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる組合員等を中小企業者に限定した上、その適用期限を2年延長することとした。

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