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第1節 

3 緩衝緑地の設置

 公害を防止し、環境の改善を図るためには、工場等の公害発生源地区と一般市街地との間に緩衝地帯を設ける等土地利用の適正を図る等の施策が必要であり、建設省においては、公害防止に関する国の助成等の一環として、43年度から緩衝緑地の整備に対し国庫補助を行い、事業の推進を図っている。
 50年度には、28億円をもって水島緩衝緑地(倉敷市)ほか10か所の事業を実施した。
 緩衝緑地整備状況は第9-1-3表のとおりである。

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