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第3節 

4 自然保護のための民有地買上げ

 自然公園内においては、土地の所有権にかかわりなく公園として指定し公用制限を課すことから、私権との調整上トラブルが生じ、自然保護の徹底が期し得ないうらみがある。
 このような観点に立って47年度から、国立公園の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のされていない特別地域にあっては、第1種特別地域以上に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかのものを含む。以下同じ。)の区域内にある民有地であって、私権との調整上、買上げにより公的に保護しなければ保護の徹底が図れない土地を対象として、都道府県の発行する交付公債による土地買上げ制度を設け、その償還元金及び償還利息等に要する費用の10/10ないし8/10の補助を講じているところである。50年度においては、新たに国定公園の特別保護地区及び第1種特別地域を補助対象地域に加え、都道府県の発行する交付公債の償還元金及び償還利息等に要する費用の8/10ないし5/10の補助を講じることとした。その実績は第6-3-2表のとおりである。

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