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第5節 

3 森林の保全と緑化の推進

(1) 森林の保全
 林業生産との調和を保ちつつ良好な自然環境を形成するため、適正な森林施業による健全な森林の維持、造成を図るとともに、「森林法」に基づく林地開発許可制度の適正な運用により林地の乱開発を防止し林地利用の適正化を図る。
 また、都市地域における生活環境の保全と森林の保健休養的利用に資するため、保健保安林の指定を積極的に行うほか、生活環境保全林の整備事業として、保健休養機能と国土保全機能を併せ持つ保安林の造成、改良事業を進めるとともに、都道府県による買入れに対して助成する。
 更に、森林資源の維持培養に資するため、都道府県が実施する森林病害虫等防除事業に対し引き続き助成するとともに、特に、松くい虫被害の増大に対処して松くい虫の国営防除事業を拡充実施する。
 このほか、保安林及びレクリエーション地域等山火事多発危険地域の森林を対象に森林の保全巡視の強化を図るほか、林野火災予防施設の整備を図る等森林の保全管理体制の充実を図る。
(2) 緑化の推進
 国土の緑化を推進するため、全国植樹祭等の緑化運動、技術開発等に対する助成を強化するほか、新たに都道府県による緑化推進施設の整備及び需給計画の作成等に対し助成する。

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