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第2節 自然保護のための民有地買上げの推進

 昭和47年度から実施されている交付公債による土地買上げ制度による買上げの対象となる民有地については、従来国立公園の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のなされていない特別地域内にあっては第1種特別地域以上に相当する価値のあるものとして取り扱われてきたことが明らかな地域を含む。)に加え、50年度から国定公園の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のない特別地域については、上記の国立公国と同様)をも対象とすることとしている。

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