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第3節 

5 緩衝緑地

 都市の環境を保全するため、工場等公害発生源地域と一般市街地との間に緩衝地帯として、公害の防除、災害の防止に資する緩衝緑地を設ける必要がある。このため、建設省は公害防止に関する国の助成策の一環として、緩衝緑地の整備に対し国庫補助を行い、事業の推進を図っている。
 この事業は、公害防止事業団等が緩衝緑地造成事業として施工し、完成後は地方公共団体が都市公園として設置、管理するものである。50年度には、49年度当初予算と同様の国費約28億円をもって、山口県小野田市の浜河内緑地ほか9地区について事業を実施する予定である。

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