前のページ 次のページ

第8節 

3 緩衝緑地の設置

 公害を防止し、環境の改善を図るためには.工場等の公害発生源地区と一般市街地との問に緩衝地帯を設ける等土地利用の適正化を図る等の施策が必要であり、建設省においては、公害防止に関する国の助成策の一環として、43年度から緩衝緑地の整備に対し国庫補助を行い事業の推進を図っている。
 49年度には国費28億円をもって水島緩衝緑地(倉敷市)ほか8か所の事業を実施した。
 緩衝緑地整備状況は、第9-8-11表のとおりである。

前のページ 次のページ