3 自然休養林等
国有林野のうち、森林を主体とした風景が優れ、国民の保健休養の用に供することが適当と認められる地域について、国有林野事業の一環として、これを自然休養林に指定している。49年度においては、従来指定した55か所に加えて新たに15か所を指定し、その整備を行う。
また、森林レクリエーション需要の大量化、多様化等に対応し、各種のレクリエーション施設を総合的、計画的に配置する総合森林レクリエーションエリアの整備については、49年度においては吾妻磐梯地域及び武尊地域において整備事業に着手する。