2 近郊緑地
(1) 首都圏近郊緑地
首都圏近郊緑地保全法に基づき、首都圏の近郊整備地帯において、良好な自然環境を有する緑地を保全し、健全な生活環境の確保と無秩序な市街化を防止するため、首都圏基本計画等に従い、近郊緑地保全区域及び近郊緑地特別保全地区の追加指定を進める。
また、既指定の近郊緑地保全区域についても、その保全状況等の実態及び周辺の開発状況等の調査を実施し、近郊緑地の適正な運営の方策を検討する。
(2) 中部圏保全区域
中部圏においては、現在指定されている保全区域の18区域は、いずれも主として観光資源の保全開発に関するもので、専ら緑地の保全、文化財の保存を目的とする保全区域は、まだ指定されるに至っていない。
49年度においては、従来から実施してきた緑地の保全又は文化財の保存に関する調査結果をもとに、これらの区域指定等について検討する。
(3) 近畿圏保全区域
近畿圏における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全開発を図るため、保全区域における保全及び開発に関する調査を行う。
また、大都市近郊における市街化を防止し、良好な自然環境を保全するため、大都市近郊の保全区域における樹林地について、近郊緑地保全区域又は緑地保全地区の追加指定を検討する。