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第2節 環境アセスメントの実施の推進

 各種公共事業の実施又は地域開発に際して、これらが環境に与える影響について、必要に応じ事前の評価を行うべきことについては、47年6月6日「各種公共事業に係る環境保全対策について」として閣議了解されており、また、瀬戸内海環境保全臨時措置法等が制定されたこと等により、その実施が一段と推進されることとなった。49年度においては、環境影響評価の実施の促進を図るため、これらの手法開発を進めるとともに環境影響評価に関する指針を作成することとしている。
 手法の開発については、(1)都市型大気汚染防止に関する環境アセスメント手法の策定、(2)水質変化予測の基本調査による諸問題の解明、(3)高速輸送機関による騒音・振動等の防止に関する環境アセスメント手法の検討等を行う。

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