8 港湾の環境整備
(1) 港湾における緑地等の整備
従来港湾の整備は、流通及び生産の場としての港湾の整備に重点がおかれたため、港湾環境は潤いに欠けるものが多かった。しかし、国民の生活の向上と意識の変化に伴い、国民の憩い及びレクリエーションの場としての機能をもたせるため、48年7月港湾法の改正を行い、港湾施設に海浜、緑地、広場、植栽、休憩所等の港湾環境整備施設が追加され、港湾管理者によるこれらの施設の整備に対し補助を行うこととした。48年度においては、新潟港、千葉港、東京港、四日市港等55港において緑地及び広場の整備を行った。
(2) レクリエーション港湾
近年ヨット等によるレクリェーションが盛んになりつつあるが、限りある自然を利用する以上、無秩序な利用を避け、自然環境の保全に十分留意する必要がある。
そこで、48年度には港湾法が改正され、マリーナ港区及び修景厚生港区の新設並びに港湾計画の基準及び港湾の施設の技術上の基準の設定に関する法制化が行われ、海岸線の無秩序な開発に対する歯止めが可能になった。一方、和田湾(福井県)等4港の公共レクリエーション港湾の整備事業を継続するとともに新たに4港の整備に着手し、自然環境の利用と週末休養施設の整備を促進した。