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第2節 

1 概説

 現行の救済法においては、前述のとおり、慢性気管支炎等の大気汚染系疾病、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症について、それぞれ地域を指定して救済しているが、それだけではなく環境汚染による健康被害が疑われるような地域及び疾病については、積極的に調査研究を行っていく必要がある。
 更に、健康被害の未然防止のため、人体に影響が出るに至らなくとも、魚、鳥のような小生物における汚染の状況等をあらかじめは握しておく調査を行うとともに不幸にして公害病が発生した場合におけるその発生機序等の基礎的な調査研究も必要である。
 48年度において実施した調査研究は以下のとおりである。なお、水銀汚染問題に関連する健康調査については、第4章第8節において述べている。

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