6 その他の対策
(1) 農業用水水質汚濁対策
最近の水質汚濁による農業被害は、被害地域の広域化、汚濁状態の複雑多様化等によりますます増加の傾向にあり、これに対処するため、農業用水路における水質汚濁の現状は握と被害地区における被害防止対策の推進に資することを目的として、都道府県へ助成のうえ、農業用水水質調査を実施した。また、都市汚水等に起因すると考えられるかんがい水中の過剰窒素分等の除去方法を検討するため、汚濁物質除去試験を引き続き実施した。更に、農業被害の広域化に対処するため、新たに都市汚水に係る対策基準調査を実施した。また、都市汚水等不特定多数の汚濁源からの汚水による被害地区の水質汚濁対策として、水源転換、用排水路の分離等を内容とする水質障害対策事業を引き続き実施した(48年度新規8地区、継続18地区)。
(2) 水産関係公害防止対策
海洋水産資源開発促進法に基づき指定された沿岸水産資源開発区域の水質汚濁による漁場環境の悪化を防止するため、都道府県が実施する漁場環境保全調査に対して助成した。
また、漁港に、漁船内において生じた廃油の処理を行うための廃油処理施設の整備を促進した。
水産加工関係公害防止については、防止技術対策についての研究を全国水産加工業協同組合連合会に委託して行うとともにその成果をブロック会議で指導するほか、水産物産地流通加工センター形成事業において共同排水処理施設の建設等を指導、助成した。
(3) 防衛施設周辺における対策
防衛施設周辺においても、防衛施設の運用により水質の汚濁が生じ、農業、漁業等の経営に支障を生ずる場合もあるが、国は、28年に制定された「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」及び41年に制定された「防衛施設周辺の整備等に関する法律」に基づき実施している諸施策の一環として、水質の汚濁に対して次のような施策を講じている。
ア 地方公共団体等に対する助成
自衛隊及び駐留米軍の特定の行為により生ずる水質の汚濁については、その防止等の工事を行う者に対し、その費用を補助するとともに防衛施設の運用により生ずる水質の汚濁による住民の生活又は事業経営上の障害の緩和に資するため、市町村が生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、その費用の一部を補助している。
イ 損失の補償
自衛隊及び駐留米軍の特定の行為に伴う水質の汚濁により被った農業、林業、漁業等の経営上の損失に対して補償している。