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第3節 

3 第4次地域に係る公害防止計画の承認

 第4次地域(富士、播磨南部、大竹、岩国、大牟田、埼玉)については、47年5月に内閣総理大臣から関係県知事に対して、公害防止計画の策定が指示され、それぞれの計画に係る基本方針に基づき、各県において公害防止計画の策定が進められ、公害対策基本法に定める手続きに従って、公害対策会議の議を経て、48年12月18日付けをもって内閣総理大臣の承認を行った。
 計画承認がなされた6地域の公害防止計画の内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 計画地域の概況
 これら6地域は、いずれも公害が多様化している地域である。(第1-3-3表)。


(2) 計画目標及び達成期限
 計画の目標は、汚染物等の程度を第1-3-4表の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持しようとするものである。目標値は、原則として環境基準としている。
 なお、達成期限は、原則として48年度から52年度までの5年間である。(第1-3-5表)。
 計画目標のうち、特に環境基準に類型あてはめの指定を伴うものについては、原則として当該指定類型を目標としている。


(3) 公害の防止に関する措置及び施策
 大気汚染及び水質汚濁の防止に関しては、それぞれの地域に係る環境の受容能力を勘案して、計量的に現状分析と将来予測を行うとともに、目標達成に必要な負荷削減量を定め、これらに基づいて、事業者及び地方公共団体等が地域の特性に応じた措置及び施策を講ずることとしている。
ア 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、例えば大気汚染防止対策として原燃料の低いおう化、原燃料の転換、燃焼方法の改善、排煙脱硫、脱硝装置、集じん装置等の設置、水質汚濁防止対策として、排水処理施設の設置、改善等各種の公害防除措置を推進する。
イ 地方公共団体等は、発生源規制、立地規制、土地利用の適正化等の施策を講ずるほか、公共下水道等の整備、河川・港湾のしゅんせつ、緩衡緑地の設置、廃棄物処理施設の設置、農用地土壌汚染対策、航空機騒音対策の実施、学校環境等の整備、監視測定体制の整備等の公害対策事業を推進し、また、公園緑地等の整備、地盤沈下関連対策、交通対策等の公害関連事業を実施する。(第1-3-6表)。
 以上の公害防止計画に関する措置及び施策を実施するために、計画期間内に必要とする経費の概算見込額は、事業者の措置については約1,850億円、地方公共団体等の施策については、公害対策事業に約1,930億円、公害関連事業に約1,220億円となっている。(第1-3-7表)。

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