1 公害防止計画策定状況
公害対策基本法第19条に定める手続きに従って、
? 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
? 人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
について、これまで第1次地域から第5次地域までの30地域の公害防止計画策定指示を行い、このうち第4次地域までの21地域について計画の承認を行った。更に、48年度には、第1次地域(千葉・市原、四日市、水島)の計画の見直しを行うため、見直し調査を実施し、計画策定の指示を行った。また、第6次地域として10県10地域について基礎調査を行った。
公害防止計画策定状況は、第1-3-1表、第1-3-1図のとおりである。