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第5節 

1 休養施設の整備等と自然保護思想の普及

 自然環境の中における野外レクリエーションに対する需要は、所得の向上、余暇の増加等社会条件の進展に伴い今後ますます増大するものと予想されるので、引き続き、国民宿舎、国民休暇村等各種休養施設の整備促進を図る。
(1) 国民宿舎
 気軽にしかも安心して利用できる国民宿舎については、昭和48年度においても適正配置を考慮しながら自然環境の良好な適地を選定して、さらに増設を図るとともに既設宿舎の増改築等内容の充実を図る。
(2) 国民休暇村
 国立公園および国定公園の中における総合的野外レクリエーション施設を整備した国民休暇村に対する需要は、今後さらに増加するものと予想されるので、48年度においても引き続き既設の国民休暇村の施設整備を促進させるとともに、新たに国民休暇村を指定し、その建設に着手する。
(3) 国民保養センター
 国民保養センターは主として地域住民の手近かな日帰りレクリエーションのための休養施設として親しまれ活用されているが、48年度においても適地を選んで、さらに設置を図る。
(4) 国民休養地
 都道府県立自然公園等自然環境が良好に保持された到達性のよい地区に各種の野外レクリエーション施設を取入れた国民休養地の施設整備を促進する。
 なお、都道府県立自然公園内に設置された国民休養地の施設のうち、歩道、園地、広場、野営場等の公共施設については、48年度から国庫補助により整備の促進を図る。
(5) 自然に親しむ運動等
 自然公園をはじめ自然環境の場における適正な利用と自然保護思想の啓蒙を図るため、「自然に親しむ運動」(7月21日―8月20日)を全国的に実施するほか自然公園指導員を配置し、自然公園の年間を通じた適正な利用の指導に努める。

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