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第4節 

1 国際協力の推進

 わが国に生息する鳥類の8割を占める渡り鳥は、季節に応じて諸国間を移動するものであり、その保護のためには、関係諸国の協力体制の確立が必要である。このため、47年3月日米間で調印された渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類の保護に関する条約に引き続き我が国とソヴイエト連邦等との間におけるこの種条約の締結交渉を進め、積極的に国際協力を推進する。
 また、「絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引きに関する条約」等国際的な鳥獣保護の動きに積極的に協力することとする。

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