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第1節 自然環境保全法の施行

 昭和47年に制定された自然環境保全法を、48年度早々にも施行し、自然環境保全基本方針を閣議決定を経て策定するとともに、これに基づいて、原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)および自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件からみて、その区域における自然環境を保全することがとくに必要な区域)の指定を進める。
 自然環境保全法第5条に規定する基礎調査を48年度全国一斉に実施し、国土の自然の現況を把握するとともに、その解析を行ない全国的な自然環境の保全の施策を推進するための基礎資料とする。
 このため植生、野生動物、地形物質、海中自然環境等の現況を把握するとともに、その解析により自然度の判定を行ない、また自然が人間の生活のための環境保全に対しどの程度の寄与をしているか等を調査する。さらに自然の学術的価値等に着目し国土におけるすぐれた自然の確認を行なう。調査は環境庁の委託により都道府県が主体となって実施し、学識経験者等の協力参加を求める。

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